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  • 2023年9月12日(火)に航空連合との個別の意見交換を実施しました。

    2023年4月11日(火)に印刷労連・大日本印刷労組との個別の意見交換を実施しました。

    2022年9月6日(火)に運輸労連との個別の意見交換を実施しました。

    2022年3月1日(火)に自動車総連との個別の意見交換を実施しました。

    2021年4月14日(水)シンポジウムを開催しました。当日のダイジェスト動画はこちら。

損保グループ産業の年間総労働時間

政府が、少子高齢化の進展にともなう労働力人口の減少などを背景として、働き方改革の柱のひとつに長時間労働の是正を掲げています。そのようななか、損保グループ産業においては、これまで長時間労働の是正に向けた取り組みをすすめてきました。結果として、年間総労働時間は改善傾向にあるものの、いまだ働き方改革実行計画において問題視された2,000時間に近い水準にあります。

損保グループ産業におけるフルタイム労働者の年間総労働時間の推移 図:損保グループ産業におけるフルタイム労働者の年間総労働時間 損保労連「労働時間実態調査」をもとに作成

「長時間労働につながる商慣習」とは

損保グループ各社と取引先との間において、「相手の働き方に配慮する」との認識がお互いに乏しいことなどから、お互いにとってしまっている「時間外の電話」や「至急の対応依頼」など相手の労働時間を長時間化させてしまう行動をいいます。
損保労連は、このような商慣習が損保グループ産業に根強く残っている背景に相手の働き方への配慮不足があり、長時間労働につながると考えており、長時間労働の見直しに向けた第一歩として、「相手の働き方に配慮する」との考えを社会全体に遍く浸透させていくことに重点をおき、取り組みをすすめています。

損保グループ産業における「長時間労働につながる商慣習」の例 図:損保グループ産業における「長時間労働につながる商慣習」の例 時間外の電話:相手に対応を依頼したい案件を思い出した。相手の就業時間は過ぎているけど、電話で伝えるだけ伝えておこう。 至急の対応依頼: 明日の会議に向けて、相手に確認しないと資料が作成できないため、至急対応してもらうよう依頼しよう

商慣習の見直しに向けた動き(政労使の取り組み状況)

  • 政府 政府は、2019年4月、労働時間等設定改善法および労働時間等設定改善指針において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更などを行わないよう配慮することを、事業主の努力義務として定めました。

    また、厚生労働省や中小企業庁などは、個々の使用者の努力のみで長時間労働につながる取引慣行を見直すことには限界があることから、社会全体で取り組む必要があるとの見解を示すとともに、努力義務規定などの周知を通じ、長時間労働につながる取引慣行を見直すよう呼びかけています。
  • 労働者 連合は、一般労働者の年間総労働時間が、依然として2,000時間程度に高止まりしている状況が続いており、実効性のある対策の強化が求められるとの課題認識のもと、長時間労働につながる商慣行の見直しや取引の適正化を「政策・制度 要求と提言」に掲げているほか、2019年10月に開催された連合第16 回定期大会では、2020~2021年度運動方針の重点分野に、すべての働く者のディーセント・ワーク実現に向けた労働政策のひとつとして、「商慣習の見直しの徹底」が盛り込まれました。
  • 使用者 2017年9月、経団連・日本商工会議所・経済同友会・全国中小企業団体中央会の経済4 団体を含む100以上の経済団体は、商慣行の見直しに向けた経済界の強い意志を示すとともに、各団体の加盟企業における長時間労働を前提とした企業風土や職場慣行の見直しといった取り組みの推進を目的として「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」を取りまとめました。

    また、経団連は、2020年1月に公表した「2020年版 経営労働政策特別委員会報告」においても、働き方改革を今後さらに深化させていくために、一企業では解決することが困難な商慣行についての見直しが不可欠であるとの考えを示しました。
  • 【労働者】2019年10月10~11日 連合第16回定期大会の様子
  • 【使用者】2017年9月 長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言
    (出所:一般社団法人 日本経済団体連合会HP)

損保労連のこれまでの
取り組み

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「長時間労働につながる商慣習の見直し」に関する損保労連の問題意識と提言

問題意識

政労使の取り組みにより、過去から当たり前のように行っている時間外の電話や至急の対応依頼といった商慣習が、長時間労働につながっていることや社会全体に広く存在していることなどについて、一定周知が図られてきたものの、社会全体に浸透しているとは言い難い状況にとどまっていると認識しています。

また、社会全体にこのような商慣習が根強く存在している背景には、「相手の働き方に配慮する」との認識が乏しいことがあると考えられますが、商慣習を見直すにあたって重要となる「相手の働き方に配慮する」との考えについても、社会全体に浸透しているとは言い難い状況にとどまっていると考えています。

提言

政府や使用者団体、企業、労働組合などは、時間外の電話や至急の対応依頼といった商慣習が、長時間労働につながっていることや社会全体に存在していることについて、引き続き周知に努めていく必要があると考えます。

また、商慣習を見直す第一歩として、「相手の働き方に配慮する」との考えを社会全体に遍く浸透させるべく、対策を講じていく必要があると考えます。

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